一般消費者に販売されているすべての生鮮食品には、その名称と原産地の表示があります。そして、容器に入れたり、包装したりする加工食品には、名称、原材料名、内容量、賞味期限または消費期限、保存方法、製造者の氏名及び住所などの表示がされています。また、遺伝子組換え食品、食品添加物、アレルギー物質を含む旨、殺菌方法、飲食供する際に加熱を要する旨などの表示もあります。
これらの食品表示のなかでも、期限表示は、食品を購入する際の重要な情報になっています。ところが、期限表示には「賞味期限」と「消費期限」があり、この2つがしばしば混乱してしまいますので、整理してみます。
賞味期限は、「定められた方法により保存した場合において、期待されるすべての品質の保持が十分に可能であると認められる期限を示す年月日をいう。ただし、当該期限を超えた場合であっても、これらの品質が保持されていることがあるものとする」とされています。つまり、この期限が過ぎたからといって、すぐに食べられなくなるということではないのです。
賞味期限は比較的劣化が遅い食品に表示され、その対象は、スナック菓子、めん類、カップ麺、レトルト食品、缶詰、ジュース、かまぼこ、牛乳、バターなどです。
一方、消費期限は、「定められた方法により保存した場合において、腐敗、変敗、その他品質の劣化に伴い安全性を欠くこととなるおそれがないと認められる期限を示す年月日」を言います。つまり、この期限を過ぎた後は、食べない方がいいということです。
消費期限は、おおむね5日以内にわるくなるような劣化が速い食品に表示されます。対象となる食品は、弁当、惣菜、調理パン、生めん、生菓子、食肉、生カキなどです。
また、賞味期限も消費期限も未開封の状態で、保存方法に記載されている方法に従い保存された場合、品質が保持される期限のことです。開封後や決められた方法で保存していない場合には、期限が切れる前であっても品質が劣化していることがあります。